2010-04-13 第174回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
○大臣政務官(足立信也君) これは、抜本改正抜本改正という言葉で象徴されておりますように、それももちろん含んだ中で、これはとても五年という期間を要するものでもないと、もっと早くやるという決意の表れと取っていただいていいと思います。
○大臣政務官(足立信也君) これは、抜本改正抜本改正という言葉で象徴されておりますように、それももちろん含んだ中で、これはとても五年という期間を要するものでもないと、もっと早くやるという決意の表れと取っていただいていいと思います。
それで、毎回、改正を、改定をするたびに抜本改正抜本改正と、こう言っていながら先送りしてきたのが私は事実だと、こう思っているんです。
そういう点で、冒頭の私の陳述の中でも申し上げたんですが、抜本改正抜本改正と言われて、この先どのくらい負担増になるのかということについては、はかり知れないものが押し寄せてくるのではないか、そういうふうに感じております。
それから、特に今回の外為法は抜本改正、抜本改正という言葉を使われるんですが、この抜本改正ということは、確かに自由化したという意味においては抜本改正なんです。しかし、この前も抜本改正と言っているんですよ。やるたびに抜本改正、抜本改正と言っている。だから余り抜本改正と言わない方がいいですよ、それは。この百万円だって、今度は九十九万円に直さなければならないときはまた抜本改正と言うんですか。
ところが、現在に至るまで三十数年間、抜本改正抜本改正と言っておきながら、これに全然手をつけていなかった。手をつけたんですけれどもこれは抜本ではなかったと、こういうことであります。そうしますと、これはまさに我々政治家の怠慢であり、そして行政の怠慢であり、ひいては政府の怠慢であるということで、実はつじつま合わせをやってきましたが、とうとう今日に至って今大変なことになってきたわけであります。
だから、抜本改正、抜本改正と言うけれども、消費税にも、そういう抜本改正にはいろいろな矛盾があるということをこの例で指摘をしたかったわけでございます。 続いて、自治大臣、お食事もとらずに申しわけございませんけれども、商品切手発行税というのが地方税の中の法定外普通税でございます。
いずれにしても時間が来ましたからあれですけれども、これはやっぱり公平公正、この原則にも反するし、それから抜本改正抜本改正と言うのであれば、もっとほかに、私が言う宗教法人なり学校法人なり福祉法人なりやるべきことはある。あなた、宗教法人は七五%税がかかってないじゃないですか、率直に 申し上げて。
やっぱりやるなら、抜本改正抜本改正というのを総理は言りているんですから、四十年目の税制改正だと、皆さんそういう理解をしてくださいと終始一貫言っているわけだ。そうであるならば、本法の改正をしないで、改正したということにならないでしょう、はっきり言って。こういう問題についての考え方をもう一回お伺いします。
ですから、私は最小限度その衆議院の本会議で決議をされた先ほど申し上げました五つ、六十年国調後速やかに抜本改正、抜本改正とは何かという問題もありましょうが、それから二人区、六人区の解消を間違いなくどうやってできるのか、それから総定数の見直しあるいは選挙区画の見直し、さらにこれに入っている過疎過密等地域の実情の配慮、これは議会の意思はどんなところにあるのかというものを明確に出してあげませんと、幾ら選挙制度審議会
つまり、今地方公共団体がほかのものでぼかぼか取っちゃうものだから資産課税をあれしているというような形でございまして、抜本改正、抜本改正と言うのはいいのだけれども、それを直間比率だけに焦点を合わすのはおかしい。 私は明日またあれしますけれども、売上税あるいはEC型付加価値税と言っていますけれども、これがまた新しい不公平を生むかもしれない。
その後、今度は税制調査会における作業も進むし、各年度ごとの答申を見ましても抜本改正抜本改正という空気が出てきて、それが出てきてそれから直間比率というような言葉が、いろいろあらかじめ固定的に決めるものではない、結果として出るものだという議論もございましたけれども、国民の税論議の中へうんと入ってきたと。しかし、いろいろな経過を経たが、いわゆる売上税というものは、これは結果として廃案になった。
○池田(克)委員 私が大臣にお伺いしたいのは抜本改正——抜本改正というとこれはいろいろと意味合いが広いのですが、これは政府委員からもお伺いした方がいいのかもしれませんが、現在検討中の著作権絡みと申しましょうか、いろいろな課題が並んでいると思うのです。
と申しますのは、私が国会に初めて参りましたのは今から十七、八年前になりますが、昭和四十二年ですが、そのころから医療保険の抜本改正、抜本改正ともう耳にたこができました。しかし現実はまだ未完成ですね。そういう意味では新しい問題だということであります。 先ほども申し上げましたように昭和四十二年末ですね。
ただ、抜本改正抜本改正ともう三十年代から言ってきたじゃないか、それはそのとおりですよ。要するにその抜本改正を一体どういう形でやるのか、それがより憲法の精神に沿っていくのか、あるいは憲法の精神から反していくのか、これは両論あるわけですよね、抜本改正でも。ですから私どもは、少なくとも従来は憲法にのっとった抜本改正をやりなさいと。それはいろいろありますよ。
○細谷委員 抜本改正、抜本改正と言いますけれども、もうこの言葉は古いのですよ。しかも、事態は改善されるどころか一段と深刻になっていっておる、これが実態であります。厚生大臣帰りましたけれども、この問題については、総理お聞きですけれども、国民健康保険は大変な事態です。言葉だけではなくて、抜本的な御検討をいただきたい。
抜本改正、抜本改正と申しますが、しからば抜本改正とは何なんだと。この議論も余りないわけでございますが、抜本改正というのは、たとえば一部負担をともかく長期療養の場合はなくしなさいとか、あるいは家族と本人とのバランスをちゃんと同じく一〇〇%とか九〇%にしなさいとか、いろいろあるわけでございます。あるいは付添看護をなくせとか、差額ベッドを取るなとか、これはみんなお金のかかる話なんでございますからね。
抜本改正、抜本改正と言うけれども、この問題を解決していかないと、ある程度似通った線までこなければなかなか抜本改正はできないですよ、被用者保険一本にすると言ったって、それぞれの財源持ってきて別にしてきているというような現状から言って。だから、やはりそういう形をつくっていって、自然発生的に統合していくとか一つの流れになっていくというような方法を考えていかないと、私は困難だと思うのです。
要するに抜本改正をやると言って、今回だけじゃないじゃないか、いままでも何回も抜本改正、抜本改正と言ってきながら結局、抜本改正はできないんだから、今度も抜本改正やると言ったって本当にできるのかね、先のない話じゃないのか、いつまでなんだ、結論はそうですね。私は本当にそういうことを言われても仕方のない背景があると思うのですよ。したがって私は、ここぎりぎりになって、もうこれはせざるを得ない。
抜本改正、抜本改正と口では言うが、何にもやっておらないと言われる、これらの点も、私はまことに恥ずかしい思いをしながら、ただいま申し上げておるのであります。この不足し、また不十分なもの、これをただいま何とかしてよりいいものをつくろうとして、いろいろ基本法その他のものを提案し、皆さま方の御審議をいただいておるのでございます。
特にその一番大事な問題が、抜本改正抜本改正といわれておりますが、さらにもう一つ、抜本改正のあとの医療基本法という中で、政府はこの問題を考えようとしているわけですね。しかし医療体制の整備というものは、もう昭和三十六年の皆保険制度に入った時点で当然並行的に整備されてしかるべきだったわけなんだ。それがなされていない。
そこで、私の持ち時間がなくなりましたから、最後に、抜本改正、抜本改正といいまするけれども、私はいま申し上げたようないろんな要素も含めながらその構想が練られなければならぬと思うのでありまして、医療保険制度あるいはまた、いわばそれをはみ出たというか、拡大した医療制度全体の問題に対してまで触れなきゃならぬことになってくるでしょう。
たとえば外来患者数の多少に応じて診察料に格差を設ける、あるいはその技術評価について全額患者負担または差額徴収を導入するというような療養者払い等の問題について中身としていろいろ問題がありましょうけれども、医療保険制度の抜本改正という問題を考えるときに、実は抜本改正、抜本改正といろいろなことを言いますけれども、抜本改正とは一体何ぞやといったら、実はいろいろな意見があるわけです。
大臣、抜本改正、抜本改正と言いまするけれども、抜本改正への道のりは、もちろんこれは近くして遠い問題ですけれども、しかし政府あるいは厚生省当局は当面やれることがありますよ。これはぜひサボらないでやってもらいたい。いま右往左往して、総辞退の問題だからといって省をあげて頭痛はち巻きでいるかもわかりませんけれども、こういう際にこそ私は当面やれる行政努力はしてもらわなければならぬと思うのです。